事件の概要
■「自白調書」の創作で事故の捜査が殺人事件に
植物状態になっている入院患者の人工呼吸器のチューブを引き抜いて殺害したとして、看護助士の西山美香さんが殺人罪に問われ、懲役12年の刑が確定した事件。事件は取調室で自白を強要されたものだとして、西山さんは和歌山刑務所から再審を求めています。事件の概略を紹介します。
2003年5月22日午前4時30分頃、愛(え)知(ち)郡湖(こ)東(とう)町(ちょう)(現東近江市)の湖東記念病院の病室で入院患者Aさん(72歳、人工呼吸器なしでは生命維持ができない重篤患者)が心肺停止状態になっているのが発見されました。
発見したのは、おむつ交換にまわってきた看護師のBさんと、看護助士の西山美香さん(当時23歳)でした。
Aさんは救命処置が施され一時心拍が回復しましたが、7時31分に死亡が確認されました。
■叱責されると供述が変わる
滋賀県警愛知川(えちがわ)署は当初、人工呼吸器が外れたのに気づかず死亡させたとして、業務上過失致死容疑で捜査をしました。B看護師、西山さんなど病院関係者は、人工呼吸器のアラームは鳴っていなかった、不具合による事故と主張しました。捜査は進展せず1年ほどが経過しました。
任意の取調べで担当が山本誠警察官になると、西山さんらにアラームが鳴っていたことを認めるよう強く迫るようになりました。西山さんが「鳴っていた」と供述を変えると山本警察官は急にやさしくなり、男性との交際経験のなかった西山さんは好意を寄せるようになりました。
しかし、B看護師の恨みを買って悩むことになり、再び「本当は鳴っていなかった」と言うと、山本警察官に厳しく叱責されて、供述を変えるといった繰り返しがつづき、「自分がチューブを引き抜いて殺した」と供述。その後も否認をしたり、犯罪行為の供述が次々変遷するなか殺人容疑で逮捕されました。
西山さんは接見した弁護士に無実を訴えましたが、警察官の取調べでは犯行を「自白」。警察官に言われるがままの自白調書が創作されました。その自白調書を検察官が仕上げて西山さんは殺人罪で起訴されました。
検察官は、「処遇等への憤まんを募らせ、気持ちを晴らすため入院患者を殺そうと企て、入院加療中のAに対し、殺意をもって、人工呼吸器のチューブを引き抜いて、呼吸器からの酸素供給を遮断し、呼吸停止状態に陥らせ、急性低酸素状態により死亡させた」と主張し、西山さんの「自白調書」などを証拠として提出しました。
西山さんは第2回公判から犯行を否認。「自白」は好意をもった警察官に迎合し、誘導されるままにしたものであると主張しました。
弁護側は、「自白」は脅迫や誘導によるもので信用できない。供述の変遷の著しさ、実行行為の不自然さ、動機もつじつまが合わず、西山さんは無実だと主張しました。
■「自白」にある多くの矛盾点
西山さんと犯罪をむすびつける証拠は西山さんの「自白」以外にありません。
証拠とされた自白調書では、看護師詰所の廊下を挟んだドアの開いたままの隣室(4人の患者がいる)に入り、「Aさんに装着してある人工呼吸器を引き抜き、60秒経つとアラームが鳴るので、1、2、3と秒を数え、60秒直前に消音ボタンを押し、これを3回繰り返し(3分間)死ぬのを見ていた。口をハグハグさせ顔を歪め苦しそうに死んでいった」旨述べています。
一審の大津地裁は、この「自白」を「実際その場にいた者しか語れない迫真性に富んでいる」と全面的に信用し、解剖をした医師の「急性低酸素状態に陥ったことによる急性心停止」との鑑定、証言と矛盾しないなどと認定。懲役12年の判決を言い渡し、最高裁で確定しました。
「自白」には多くの疑問や矛盾点があり、その後の第1次再審請求、第2次再審請求で弁護団が提出した新証拠では、「自白」が客観的、科学的な鑑定結果にも反する虚(きょ)偽(ぎ)の疑いが一層濃厚になりました。
その主なものは、次の点です。
・急性低酸素状態による心停止で必ず現れる症状が解剖所見にみられない
・呼吸を停止した人は3分では死に至らない
・病院を困らせるために「事故」に装った犯行なら自ら「殺人」を供述する必要はなかった
看護師詰所の隣室、しかも他の患者もいて、同僚看護師がナースコールなどいつのぞかれるか分からない部屋は犯行が目撃されやすく、犯行方法が不自然、不合理
このような点から、警察官に述べた「自白」は信用性がなく、冤罪は明らかです。
■再審開始が確定
第2次再審請求審を申し立て。大津地裁は15年9月に不当決定。しかし、17年12月、大阪高裁は西山さんの訴えを認め、不当決定を破棄し、再審開始決定。2019年3月18日、最高裁で再審開始が確定。
守る会の連絡先/署名等
【激励先】
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