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東京・西武池袋線痴漢冤罪小林事件
事件の概要
 小林卓之さん(当時62歳、元教員)は、2005年3月18日、帰宅のため西武池袋線の池袋駅で始発の急行電車に乗り、ドアとドアの中間のあたりに、体の前に両手でカバンを抱え持っていました。最初の停車駅である石神井公園駅で降車した直後、「被害者」女性(当時19歳)から痴漢と咎められ、そのまま強制わいせつ容疑で逮捕されました。
 検察側は、①池袋駅で発車するまでの間、ドア口付近で、「被害者」は同じドア方向を向いて左斜め前に立っていた男性に、右手後ろ手に下着の上から陰部付近を触られた、②その後「被害者」は乗客に押し込まれて、反対側座席前に座席に背中を向けて立った、③発車後、左斜め前に背中を向けて立っていた男性が、3分間、体を押し付けてきながら右手を後ろに回し太ももと陰部付近をさわり、膣に指を出し入れした、④この男性が小林さんだ、というものです。

■事実に背いた判決
 小林さんは、立っていた場所が違う、検察が主張するような痴漢行為はできないと、一貫して無実を主張してきました。
 小林さんは、関節や筋肉を動かす激しく痛む膠原病全身性強皮症のため、右手人差し指は曲げ伸ばしが困難な「ばね指」で、中指も関節が硬くなり動きが非常に悪く、どちらも物に当たると痛みを生じます(医師の証言)。したがって、右手を後ろに回し指を膣に出し入れすることはできないし、太ももをつかむことさえ痛くてできません。
 また、「被害者」供述は、不自然な立ち位置・姿勢・犯行態様の点でも、自分に都合のよい変遷があまりに多い点でも、容易に回避行動をとれるのにとっていない点でも、不自然で矛盾しており、信用できません。さらに警察は、指先の繊維鑑定を行いましたが、採取に失敗したことを口実に裁判では証拠とされませんでした。無実の証拠を握りつぶした疑いを拭えません。
 ところが、東京地裁は2001年2月、「被害者」供述の信用性を無批判に認め、小林さんの手指については、中指でならできないことはないと、医師の証言を無視し、懲役1年10月の実刑判決を出しました。その後、2008年1月、東京高裁で控訴棄却、2010年7月、最高裁でも上告が棄却されました。

■再審を求めて
 2010年10月、小林さんは、膠原病全身性強皮症という難病を抱えたまま、服役させられましが、「小林さんの命を守れ」という社会的な批判と声のなかで、刑期から7月も早い2012年1月に早期釈放を勝ち取りました。
 2011年2月に小林さんは、東京地裁に対して再審の申立てを行い、弁護団は膠原病全身性強皮症であって痴漢行為は困難とする医師の鑑定書などを新証拠として提出、医師の証人尋問もおこなわれました。しかし、2013年8月30日、東京地裁(細田啓介裁判長)は「新証拠に新規性は認められない」と形式的な判断で不当にも再審請求を棄却しました。
 2016年12月5日、東京高裁は小林さんの即時抗告を棄却。2017年1月13日、最高裁(池上政幸裁判長)は、特別抗告を棄却する不当決定を出しました。特別抗告を申し立ててから、1カ月の拙速審理でした。

守る会の連絡先/署名等
【連絡先】
痴漢えん罪西武池袋線小林事件支援する会
〒113-8463 東京都文京区湯島2-4-4 平和と労働センター5階
日本国民救援会東京都本部気付
再審えん罪事件全国連絡会
〒113-0034 東京都文京区湯島2-4-4平和と労働センター5階 日本国民救援会内
TEL 03-5842-5842