事件の概要
2002年8月、東京都文京区小石川のアパートで、一人暮らしの女性(当時84歳)の遺体が発見されました。約1カ月後、同アパートで恋人と同居していた伊原康介さんが、アパートの別の部屋から現金8万円を盗んだ件で逮捕・起訴され、ほか2件の窃盗容疑で追起訴されました。その勾留中、本件の犯人だと捜査機関から疑われ、取調べを受ける中、事件から約4カ月半後に本件強盗殺人を「自白」しました。裁判で無期懲役刑が確定し、千葉刑務所に収監。2015年、東京地裁に再審請求を申し立てました。
裁判の経過
■情況証拠のみで有罪
判決によれば伊原さんは、2002年7月31日午後9時10分ごろ、アパート2階に住む女性の居室において、整理タンス上の小物入れを物色中、女性に気づかれたので、女性の背後からタオル等を口部等に押し当てて引き倒し、口の中にタオルを押し込むなどして窒息死させ、現金約2千円が入った財布を強取したとされています。有罪の根拠は以下5点の情況証拠と警察に強要された伊原さんの「自白」です。
〈有罪判決が認めた情況証拠〉①被害者宅の小物入れ内のスキンローションの瓶から伊原さんの指紋が採取された ②死亡推定時刻にアリバイがない ③外部から侵入した形跡がない ④100万円以上の借金があり、財政的にひっ迫していた ⑤所持金がなかったのに、事件翌日にコンビニで買い物をした
■残るはずの痕跡なし
●犯人のDNA型と一致しない
確定判決では「自白」を根拠に、伊原さんが被害者女性と激しくもみ合い、女性を仰向けに倒し、柔道の袈(け)裟(さ)固めのような体勢にして、タオルを口の中に押し込んだとされています。このような犯行態様であれば、タオルに犯人の皮膚片や垢等が付着するため、DNA型が検出される可能性が高くなりますが、弁護団の鑑定結果によると、タオルから検出されたDNA型は伊原さんのものとは異なることが判明しています。
●着衣の繊維が検出されていない
被害者を倒して、自身の身体を被害者に強く押しつけた場合、被害者の手指や着衣に、犯人の着衣の繊維が付着します。ところが検察側提出の鑑定書には、被害者の手指等から、伊原さんのシャツに類似する繊維が付着していたと記載があるのみでした。弁護団の鑑定によれば、伊原さんの着衣の繊維は1本も検出されませんでした。
●物色したタンスに指紋がない
確定判決は、伊原さんが整理タンスの小物入れを開けて、中を物色したとしています。伊原さんの指紋が付いたとされるスキンローションの瓶は、小物入れに入っていました。しかし、小物入れの前にはラジオが置いてあり、どかさなければ戸の開け閉めはできません。ラジオからも物色したとされるタンスからも、伊原さんの指紋は検出されていません。瓶の指紋は、事件の1カ月前に伊原さんが窃盗で同女宅に侵入した際に付いた可能性が高いものです。
■作られた嘘の「自白」
●「自白と」現場の状況が矛盾
部屋は4畳半に台所半畳と狭く、被害者が台所にいるのに、「気づかれないと思い部屋に入り物色した」とする「自白」は不自然です。また、弁護団が再現実験をしたところ、「自白」どおりの犯行を再現すると、藤製の椅子が邪魔になり、自身の身体を被害者に強くあてる姿勢はとれませんでした。
●事件翌日に所持金はあった
伊原さんは事件翌日、同居する恋人の父から家族の見舞いを頼まれ交通費として2千円を受け取り、そのお金で買い物をしていました。所持金は奪ったお金ではありません。
●「自白」は任意ではない
伊原さんは、逮捕以来3カ月半以上も勾留され、犯行に関わりのない昏睡強盗の別件を持ち出され、殺人を認めれば別件は起訴しないとの利益誘導や偽計、脅迫を受けました。「自白」をした日は、トイレも行かせてもらえず、取調べの警官から平手で殴られる、胸倉をつかまれるなどの暴行が加えられました。
確定判決の根拠とされた「自白」は客観証拠と矛盾し信用できず、取調べの経過から任意性も認められません。情況証拠はいずれも弱く、伊原氏を本件犯行と結びつける証明力はありません。
激励先/要請先
【激励先】
伊原康介様
〒264-8585 千葉市若葉区貝塚町192 千葉刑務所
※刑務所名は記載しなくても届きます
【要請先】
東京地方裁判所刑事第10部 小森田恵樹裁判長
〒100-0013 千代田区霞ヶ関1-1-4
【連絡先】
小石川えん罪事件の再審を支援する会
〒113-0034 東京都文京区湯島2-4-4 平和と労働センター5階 日本国民救援会東京都本部内
【署名】
慎重・公正な審理で再審を求める署名