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茨城・布川国賠裁判
事件の概要
 
 1967年、茨城県北相馬郡利根町布川(ふかわ)で、一人暮らしの男性が自宅で殺害されました。この事件の犯人として桜井昌司さん、杉山卓男さんが別件逮捕。虚偽の「自白」を唯一の証拠として「強盗殺人」罪で起訴されました。裁判になってからは二人は一貫して無実を主張し、自白は強制されたものだとう唄えました。しかし1970年に水戸地裁土浦支部で無期懲役の有罪判決、1978年には最高裁で無期懲役が確定し、二人は千葉刑務所に送られました。
 1983年第一次の再審請求を申し立てましたが地裁、高裁、最高裁で棄却されました。二人は1996年に仮釈放、29年間の獄中生活でした。
 2001年第二次再審を申し立て。2005年水戸地裁土浦支部で再審開始の決定。2008年7月、東京高裁で再審開始決定。2009年12月14日、最高裁で再審開始決定が確定。水戸地裁土浦支部で、再審裁判が行なわれ、2011年に再審で無罪が確定しました。
 この裁判の中で、警察の不当な自白強要、警察・検察による無実の証拠隠しなどが明らかになりました。再審裁判の中で、再審請求人、弁護団、守る会などの努力や追及で隠されていた証拠の一部が開示され、自白とは矛盾する死因が記載された「死体検案書」、犯行日当日に被害者宅前で桜井さんと杉山さんとは違う人物を見たという人の供述調書などが明らかになりました。
 犯人とされた桜井さんは、このようなえん罪を繰り返さないために、警察・検察の責任を追及して2011年11月、国(検察)や茨城県(県警)を相手に国家賠償請求訴訟を提起しました。2019年5月27日、東京地裁は、警察の「偽証」、検察の「証拠隠し」、被告側にとって有利・不利に関わらず「証拠開示義務」があることを認める画期的な判決を出しました。国と県が控訴したため、現在、東京地裁で審理中。

守る会の連絡先/署名等
【署名】
布川国賠訴訟の厳正な判決を求める要請書
再審えん罪事件全国連絡会
〒113-0034 東京都文京区湯島2-4-4平和と労働センター5階 日本国民救援会内
TEL 03-5842-5842